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塩の表示の指針

塩の表示の指針

1985年に、日本専売公社が民営化(日本たばこ産業に移行)することになって、塩の販売も専売制から徐々に自由に販売できるようになってきたのです。1997年4月には塩の専売制が廃止(塩事業法に移行)されて、日本たばこ産業の塩事業は財団法人塩事業センターに移管されたのです。塩事業法の経過措置が終了した2002年4月には、塩の販売は自由化されたのですが、塩の製造や、販売等を行う場合、財務省への届出等が必要になったのです。

塩の販売の自由化以降、銘柄数が増えた家庭用塩について、消費者からは「家庭用塩の表示が分かりにくい」との情報が寄せられていることから、公正取引委員会では平成16年7月21日に「家庭用塩の製造販売業者9社に対する警告等について」を発表したそうなのです。景品表示法第4条(優良誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして、9社に対して警告を行ったのです。また同年9月には東京都から塩の表示の指針として以下の項目を示しているのだそうですよ。

1、「自然」、「天然」の表示は、使用しないこと。2、「ミネラルたっぷり」など、ミネラルの効用や、優位性を示す表示は使用しないこと。3、「最高」や、「究極」など、最上級を示す表示は、根拠となる客観的な事実がある場合を除いて、使用しないこと。4、「無添加」の表示は、優良性の根拠となる客観的な事実がなければ、使用しないこと。5、食塩の製造方法について、「原料」や「製造過程」の表示枠を独自に設けて、消費者にわかりやすく表示すること。

6、JAS法に基づく必要表示事項の表示(枠内表示)について、「名称」や、「原材料名」の記載を標準化して、消費者にわかりやすく表示すること。こういった経緯から現在では「食用塩公正取引協議会準備会」が発足されて公正競争規約作成への準備がすすめられているのだそうですよ。そして、「あらじお(粗塩・荒塩)」・「自然塩」・「天然塩」・「自然海塩」という言葉が商品に使われることが多いのですが、そのどれもが発売業者が独自の定義で使用しているのが現状であって、学術的に明確な定義のある用語ではないのだそうですよ。

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